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名古屋地方裁判所 昭和43年(行ウ)26号 判決 1970年1月27日

名古屋市北区安井町二丁目四八番地

原告

有限会社北里製作所

右代表者代表取締役

佐藤仲治

右訴訟代理人弁護士

伊藤典男

同市同区金作町四丁目一番地

被告

名古屋北税務署長

清水善一

右指定代理人

松沢智

服部守

越知崇好

天池武文

植田栄一

竹内雅也

和田真

右当事者間の課税処分取消請求事件につき、当事判所は、次のとおり判決する。

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一、申立

(原告の求める裁判)

被告が、原告に対し、昭和四二年五月二七日付でなした、原告の昭和四〇年一〇月一六日より同四一年八月三一日迄の事業年度分の法人税の総所得金額を五五三二万〇一七二円と更正した処分はこれを取消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

との判決

(被告の求める裁判)

主文同旨の判決

第二、主張

(請求原因)

一、原告は鋳造品後処理業を営むものであるが、昭和四一年一〇月三一日被告に対し、昭和四〇年一〇月一六日より昭和四一年八月三一日迄の事業年度分(以下「係争年度分」という。)の法人税の確定申告として欠損金額二九万〇二〇八円と申告した。

二、然るに、被告は、昭和四二年五月二七日付をもつて、原告の係争年度分の総所得金額を五三二万〇一七二円と更正する処分(以下「本件処分」という。)をなし、そのころ原告に通知した。

三、そこで、原告は、被告に対し、同年六月二六日異議の申立をなしたが、被告は同年九月二五日これを棄却した。

四、次いで、原告は、同年一〇月二四日訴外名古屋国税局長に対し審査請求をなしたが、同局長は昭和四三年三月一九日これを棄却し、同月二〇日原告に通知した。

五、しかしながら、本件処分には次の如き違法があるので取消されるべきである。すなわち、原告会社は、訴外海老鋳造株式会社(以下単に「訴外会社」という。)が融過手形の交換に端を発して倒産した後、訴外会社が大隅鋳造株式会社内で行なつていた鋳物の砂落し及び砥研作業の請負を継続する必要上、昭和四〇年一〇月一六日設立された会社であり、右設立と同時に訴外会社の営業を譲受け右営業を引継いだものであるが、これに伴い、訴外会社が有していた売掛金製品、貯蔵品等の資産を譲受け、同時に訴外会社の有していた債務の引受をなしたものである。そして、原告は、別紙支払明細表記載の通り、昭和四〇年一〇月一六日以降同四一年八月三一日迄の間訴外会社の債務合計二四九〇万八三八二円を支払い、右支払額から、原告が訴外会社より承継した別紙承継明細表記載の売掛金、在庫品、営業権等一九二一万九〇五六円を控除した五六八万九三二六円を関係会社負担金(特別損失)(以下「本件負担金」という。)として計上した。

ところが、被告は、右負担金のうち五六一万〇三八〇円を損失と認めず、寄付金と認め、その結果原告の所得を五三二万〇一七二円として本件処分をなしたのである。

しかし、寄附金とは、法人税法三七条五項に規定されている如く、任意になされた、反対給付のない財産の出損であつて、事業活動とは全く関係のないものであり、事業活動上必要にして出損せざる自由のない財 産の給付とは異なるものである。原告が訴外会社の債務を引受け、これが弁済をなしたのは、前記の如く譲受けた営業を継続するのに必要欠くべからざる出損であつたからであり、従つて、本件負担金は寄附金ではなく、同条かつこ内にいう広告宣伝、及び見本品の費用に類する費用に該当し、損金として控除されるべきものである。これを寄付金と認定した本許処分は違法であるので、これが取消を求める。

(被告の認否および主張)

一、請求原因第一ないし第四項記載の事実は認める。第五項記載の事実のうち、原告会社が昭和四〇年一〇月一六日に設立されたこと、被告が本件負担金を損金と認めず寄付金と認めて本件処分をなしたことは認める。原告会社の設立経緯、原告が訴外会社の営業を引継ぎ、資産を譲受け、債務を引受け、その結果引受債務弁済のため本件負担金を支出したことは不知、その余の事実は争う。

二、被告の本件処分には何らの違法もない。すなわち、原告が特別損失として計上した本件負担金は、係争年度中訴外会社において支払うべき債務を原告が立替払した金額と、原告が訴外会社から取得した売掛金等の資産の価額との差額であつて、本来原告の貸借対照表の資産の部に計上されるべき貸付金的性質を有するものである。然るに、原告は、本件負担金を損失に計上し、債務者たる訴外会社も本件係争年度に対応する事業年度の決算書において、債務免除益として本件負担金相当額を計上しているのであり、このことからみるも、原告は本件係争年度末(昭和四一年八月三一日)において訴外会社に対する立替金たる本件負担金五六八万九三二六円を放棄し、従つて、右金額に相当する経済的利益を訴外会社に贈与したのである。よつて、被告は、右金額は法人税法三七条五項に規定する寄付金に該当すると認定し、同法施行令七三条に定める寄付金の損金算入限度の計算を左記のとおり行ない、損金算入限度七万八九四六円を超える五六一万〇三八〇円を原告の法人所得に加算して本件処分をなしたものである。

寄付金損金算入額の計算

<省略>

<省略>

原告は、本件負担金の支払いが営業継続上必要欠くべからざるものであると主張するか、これは本来訴外会社が支払うべき債務につき、債権者が訴外会社の営業を実質的に承継した原告にその支払を求めた事情にすぎず、右債務を支払つたことが、ただちに原告自身の営業(鋳物砂落しおよび砥研等作業)を継続するために必要な経費となるわけではない。

また、原告は、本件負担金の支払いは法人税法三七条五項のかつこ書きの広告宣伝の費用等に類する費用に相当すると主張するが、右かつこ書にいう広告宣伝等の費用は、同法二二条三項二号にいう販売費および一般管理費に該当するものであつて、当然に法人所得の計算上損金の に算入されるべきものなのである。従つて、右三七条五項のかつこ書きにいう「その他これに類する費用」とは、広告宣伝及び見本品の費用と類似した性質を有する販売経費を予想しているものであり、本件負担金のごとき経費はこれに含まれないこというまでもない。

第三、証拠

原告訴訟代理人は、甲第一および第二号証を提出し、証人佐藤あい子同山田定吉の各証号を援用し、乙号証の成立はすべて認めると述べた。

被告指定代理人は、乙第一および第二号証、第三号証の一ないし三、第四号証の一、二を提出し、甲号証の成立はすべて認めると述べた。

理由

一、原告は昭和四〇年一〇月一六日設立された鋳造品後処理策を営む会社であること、原告かその主張の日に主張の如き確定申告をなしたこと、被告が本件負担金五六八万九三二六円を寄付金と認めて本件処分をなしたこと、原告は本件処分につきその主張の如き異議申立、審査請求をなしたが、主張の日にそれぞれ棄却されたことは当事者間に争いがない。

二、そこで、本件負担金が寄付金に該当するかにつき審按するに成立に争いのない甲第一、第二号証、乙第二号証の一、二、同第三号証の一ないし三、同第四号証の一、二、証人佐藤あい子同山田定吉の各証言並びに前記争いのない事実を綜合すれば、次の事実が認められる。すなわち、原告会社は、鋳造品の製造、加工等を目的として昭和四〇年一〇月一六日設立され、当初商号を有限会社真協製作所と称していたが、後に有限会社北里製作所に商号を変更したこと、原告会社は、従前訴外海老鋳造株式会社か大隅鋳造株式会社内で鋳物の砂落しおよび砥研作業を行なつていたところ、融通手形を交換していた相手方の倒産により自己の手形決済ができず倒産の止むなきに至つたため、右訴外会社のいわゆる第二会社として設立されたものであること、従つて、原告会社は訴外会社の従業員取引先、事業設備等一切を引継ぎ、訴外会社の債務のうち、大曾根社会保険事務所、名古屋北労働基準監督署、名古屋北税務署に対する分は債務引受書を提出し、その他の債権者に対する分は口頭でそれぞれ債務引受をなし、昭和四〇年一〇月一六日から同四一年八月三一日までの間に別紙支払明細表記載のとおり合計二四九〇万八三八二円の支払をなしたこと、原告が訴外会社より譲受けた売掛金、貯蔵品等営業用資産は別紙承証明細表記載の通り合計一九二一万九〇五六円であつたこと、当時訴外会社は土地、建物(約五五〇万円相当)を所有していたが、原告は右金額の差額五六八万九三二六円(本件負担金)を訴外会社に求償することなく、係争年度の決算において損失に計上したこと、一方訴外会社も右本件負担金および訴外有限会社北里興業所が関係会社負担金として計上した金額の合計額にあたる七七一万八七九〇円を係争年度に相当する事業年度の決算において債務免除益として計上していること、以上の事実が認められ、右認定に反する証拠はない。

右認定の事実関係によれば、原告は、本件負担金の額に相当する訴外会社の債務につき、後日訴外会社に対し求償せざる意図の下に訴外会社の債権者に対し債務引受をなし、これによつて、訴外会社のため引受債務額に相当する経済的利益を無償で供与したものということができるから、本件負担金は法人税法三七条五項の寄付金に該当するというべきである。

原告は、事業活動上必要な出損は寄付金に該当しないと主張するところ、前記認定事実によれば、原告が訴外会社の債務の引受、弁済をなすことが、その事業遂行上有益であつたことはこれを看取するに難くないけれども、原告は本来右引受債務につき支払をなしたときは、右支払額を訴外会社に求償しうるのに拘らず、任意その求償権を放棄しているのであるから、事業活動上必要であつたとの一事をもつて本件負担金を寄付金でないとすることはできない。

また、原告は、本件負担金は、同項かつこ内の「広告宣伝及び見本品の費用その他これに類する費用」に該当すると主張するが、同項かつこ内の費用を寄付金から控除したのは、右費用が販売費および一般管理費として同法二二条三項二号により当然に掛金の額に算入されているからであり、従つて「その他これに類する費用」というのも広告、宣伝及び見本品の費用と類似した性質を有する販売経費を予想しているものというべきであり、本件負担金の如きはこれに含まれないこというまでもない。原告の主張は独自の見解に出たもので採用することができない。

三、しかして、法人税法施行令七三条によれば、本件負担金の損金算入限度額は被告主張のとおり七万八九四六円となるから、本件負担金中右金額を控除した五六一万〇三八〇円は原告の所得に加算さるべきであり、これと同旨に出た本件処分には違法はない。よつて原告の本訴請求は理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担については民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 宮本聖司 裁判官 福富昌昭 裁判官 将積良子)

支払明細表

1 昭和四〇年一〇月一六日 金一、六七六、八六七円 買掛金残高

2 〃 金二〇〇、〇〇〇円 仮払金(社長)

3 同月一九日 金一九〇、六五〇円 難波商事

4 〃 金一三二、〇三〇円 三重精砥

5 〃 金二〇〇、〇〇〇円 ヨシヤマ商店

6 〃 金五〇、五二〇円 鋳研商事

7 〃 金三三、〇五〇円 岩井工場

8 〃 金五九、七八五円 加藤商会

9 〃 金九四、四五〇円 杉浦鋳材店

10 〃 金七八、六〇二円 名鋳産業

11 〃 金一四、八〇〇円 鍜治富

12 〃 金四三、八九四円 加藤商会

13 〃 金一三、五一〇円 西脇蒲団店

14 〃 金七三、五六〇円 名鋳産業

15 〃 金一八二、四四九円 杉浦鋳材店

16 〃 金二五五、三一六円 ヨシヤマ商店

17 昭和四〇年一〇月一九日 金一六、三一〇円 愛知皮革

18 〃 金三八、〇六〇円 滝材木店

19 〃 金九四、四七〇円 三重精砥

20 〃 金一五、九六四円 高井電気

21 〃 金四二、八九〇円 鋳研商事

22 〃 金一一、八三〇円 南方商店

23 〃 金二九、五〇〇円 岩井工機

24 〃 金一四、四〇〇円 愛知皮革

25 〃 金一九、六〇〇円 岩井工機

26 〃 金四〇、四八〇円 鋳研商事

27 〃 金四八、八八六円 加藤商店

28 〃 金八四、三九〇円 高井電気

29 〃 金一七、六二〇円 鍜治富

30 〃 金七五、九〇〇円 岡田商店

31 〃 金一〇四、一四二円 名鋳産業

32 〃 金一一三、三一〇円 三重精砥

33 〃 金一六二、五七七円 杉蒲鋳材店

34 昭和四〇年一〇月二一日 金一三〇、五四〇円 滝材木店

35 〃 金一一六、二四二円 杉浦鋳材店

36 〃 金六二、七七〇円 杉浦鋳材店

37 同月二二日 金五〇六、〇三五円 村瀬製作所

38 同月二五日 金五〇〇、〇〇〇円 大隅鋳造(株)

39 〃 金七四、〇六一円 10/19支払手形延期分利息

40 〃 金一、四〇〇円 寮地代

41 同月二八日 金三五二円 竹宗商店

42 同月二九日 金一〇〇、〇〇〇円 入野組

43 同月三〇日 金五九、三〇〇円 愛知いすゞ自動車(株)

44 同年一一月一日 金一一九、五五五円 近鉄モータース(株)

45 〃 金四〇、五〇〇円 新東工業

46 同月三日 金一一一、五四〇円 三重精砥

47 〃 金一八、〇五〇円 岩井工機

48 〃 金二八、七四〇円 鋳研商事

49 〃 金六九、四五四円 加藤商会

50 〃 金二九、二〇〇円 高井電気

51 昭和四〇年一一月三日 金三二、七四〇円 長谷川電気

52 〃 金六四、四三四円 名鋳産業

53 〃 金二四六、〇〇〇円 難波商事

54 〃 金一五八、九五〇円 三重精砥

55 〃 金二四六、〇〇〇円 難波商事

56 〃 金一一、四一二円 西脇蒲団店

57 〃 金二七、三〇〇円 高井電気

58 〃 金三四、九五〇円 岩井工場

59 〃 金四三、一七〇円 鋳研商事

60 〃 金五四、二七〇円 加藤商店

61 〃 金五七、五二五円 長谷川電気

62 〃 金九七、五七〇円 名鋳産業

63 同月五日 金二四、〇〇〇円 大東産業

64 〃 金九〇〇円 第二小払、薬代

65 〃 金五四〇円 早瀬事務所

66 同月六日 金八、六〇〇円 愛知皮革

67 〃 金一〇、〇〇〇円 第二地代

68 昭和四〇年一一月六日 金一〇、〇〇〇円 第二地代

69 同月一〇日 金二四、八四〇円 朝日観光

70 〃 金三〇、〇〇〇円 仮払金(社長)

71 〃 金二三、〇〇〇円 日産(伊丹)

72 〃 金二二、〇〇五円 古賀(退職金)

73 同月一二日 金五四六、三一五円 村瀬製作所

74 同月一五日 金二三、〇〇〇円 日産(伊丹)

75 〃 金二五、〇〇〇円 〃

76 〃 金二三、〇〇〇円 〃

77 〃 金二五、〇〇〇円 〃

78 〃 金二三、〇〇〇円 日産(伊丹)

79 〃 金二三、〇〇〇円 〃

80 〃 金二三、〇〇〇円 〃

81 同月一八日 金二四八、九五〇円 難波商事

82 〃 金二四六、四五〇円 〃

83 〃 金二〇〇、〇〇〇円 〃

84 〃 金一〇〇、〇〇〇円 〃

85 昭和四〇年一一月一九日 金一、四〇〇円 寮地代

86 同月二五日 金五九、三〇〇円 愛知いすゞ自動車(株)

87 〃 金五九、三〇〇円 〃

88 〃 金五九、三〇〇円 〃

89 〃 金五九、三〇〇円 〃

90 〃 金五九、三〇〇円 〃

91 〃 金五九、三〇〇円 〃

92 〃 金五九、三〇〇円 〃

93 〃 金五九、三〇〇円 〃

94 〃 金五九、三〇〇円 〃

95 〃 金五九、三〇〇円 〃

96 〃 金五九、三〇〇円 〃

97 〃 金五九、三〇〇円 〃

98 〃 金五九、三〇〇円 〃

99 〃 金六七、六二三円 〃

100 〃 金三〇、〇〇〇円 仮払金(社長)

101 同月三〇日 金一〇八、四〇〇円 近鉄モータース

102 昭和四〇年一一月三〇日 金五九、三〇〇円 愛知いすゞ自動車(株)

103 〃 金四〇、五〇〇円 新東工業

104 〃 金一六九、六〇〇円 オリエンタル中村百貨店

105 同月二九日 金一〇九、三四〇円 ヨシヤマ商店

106 同年一二月六日 金一四五、〇八〇円 オリエンタル中村百貨店

107 同月九日 金一五〇、〇〇〇円 大隅鋳造(株)

108 〃 金二八〇、〇〇〇円 村瀬製作所

109 同年一〇月一九日 金一六、一〇〇円 西脇蒲団店

110 同年一二月一八日 金二〇〇円 切手代

111 〃 金五、二六〇円 印紙代

112 同月二三日 金二四〇、九〇〇円 村瀬製作所

113 同月二四日 金一〇〇、〇〇〇円 近畿相互銀行

114 同月二七日 金一、二〇〇、〇〇〇円 大隅鋳造(株)

115 〃 金三、〇〇〇、〇〇〇円 〃

116 同月三〇日 金一〇七、三五〇円 近鉄モータース

117 〃 金四〇、五〇〇円 新東工業

118 昭和四一年一月八日 金一〇六、三〇〇円 近鉄モータース

119 昭和四一年一月八日 金一〇五、二五〇円 近鉄モータース

120 〃 金一〇四、二〇〇円 〃

121 〃 金一〇三、一五〇円 〃

122 〃 金一〇二、一〇〇円 〃

123 〃 金一〇一、〇五〇円 〃

124 同月一一日 金四〇、五〇〇円 新東工業

125 〃 金四〇、五〇〇円 〃

126 〃 金四〇、四〇〇円 〃

127 〃 金四〇、四〇〇円 〃

128 〃 金四〇、四〇〇円 〃

129 〃 金四〇、四〇〇円 〃

130 〃 金四〇、四〇〇円 〃

131 同月一八日 金六〇〇円 県民税

132 〃 金二九、四四〇円 自動車税

133 〃 金二、三八〇円 自動車税延滞金

134 同年二月一〇日 金一〇〇、〇〇〇円 近畿相互銀行

135 同月一四日 金五、〇六〇円 火災保険料

136 昭和四一年二月二二日 金一、〇八〇円 貸格証明書代

137 〃 金一〇〇、〇〇〇円 近畿相互銀行

138 同月二五日 金二五〇、〇〇〇円 村瀬製作所

139 同年三月一日 金二九、四七〇円 西尾市役所固定資産税

140 〃 金五〇、〇〇〇円 中部証金

141 〃 金五〇、〇〇〇円 〃

142 〃 金五〇、〇〇〇円 〃

143 〃 金五〇、〇〇〇円 〃

144 〃 金五〇、〇〇〇円 〃

145 〃 金五〇、〇〇〇円 〃

146 〃 金五〇、〇〇〇円 〃

147 〃 金三〇、〇〇〇円 〃

148 〃 金三〇、〇〇〇円 〃

149 〃 金五〇、〇〇〇円 〃

150 〃 金三三、〇〇〇円 〃

151 同月一九日 金三、六〇八円 翠審

152 同月三〇日 金一〇〇、〇〇〇円 近畿相互銀行

153 昭和四一年三月三一日 金二、四〇〇円 北区役所

154 〃 金六〇〇円 城北県税事務所

155 〃 金一、八〇〇円 西尾市役所固定資産税

156 同年四月四日 金三、三八〇円 都市計画税

157 〃 金三、〇〇〇円 〃

158 〃 金三、〇〇〇円 〃

159 〃 金三、〇〇〇円 〃

160 〃 金九、〇一〇円 償却資産税

161 〃 金九、〇〇〇円 〃

162 〃 金九、〇〇〇円 〃

163 同月二六日 金一〇〇、〇〇〇円 近畿相互銀行

164 同月二八日 金一五〇、〇〇〇円 原田千枝子

165 同月三〇日 金九、〇〇〇円 固定資産税 債却資産税

166 〃 金二、八二〇円 同延滞金

167 〃 金五〇、〇〇〇円 市保証協会

168 〃 金一、七一四、一五〇円 社会保険料

169 同年五月六日 金五〇、〇〇〇円 失業保険料

170 昭和四一年五月六日 金五〇、〇〇〇円 失業保険料

171 〃 金五〇、〇〇〇円 〃

172 〃 金五〇、〇〇〇円 〃

173 〃 金五〇、〇〇〇円 〃

174 〃 金五〇、〇〇〇円 〃

175 〃 金五〇、〇〇〇円 〃

176 〃 金五〇、〇〇〇円 〃

177 〃 金五〇、〇〇〇円 〃

178 〃 金五〇、〇〇〇円 〃

179 〃 金五〇、〇〇〇円 〃

180 〃 金三〇、八七三円 〃

181 同月二五日 金一〇〇、〇〇〇円 近畿相互銀行

182 五月二五日 金五〇、〇〇〇円 市保証協会

183 同年六月八日 金四八、五九七円 北税務署源泉分

184 〃 金二〇、〇〇〇円 〃

185 〃 金二〇、〇〇〇円 〃

186 〃 金二〇、〇〇〇円 〃

187 昭和四一年六月八日 金二〇、〇〇〇円 北税務署源泉分

188 〃 金二〇、〇〇〇円 〃

189 〃 金二〇、〇〇〇円 〃

190 〃 金二〇、〇〇〇円 〃

191 〃 金二〇、〇〇〇円 〃

192 〃 金二〇、〇〇〇円 〃

193 〃 金二〇、〇〇〇円 〃

194 〃 金五〇〇、〇〇〇円 〃

195 同月二五日 金五〇、〇〇〇円 市保証協会

196 〃 金一三〇、四八〇円 近畿相互銀行

197 同年七月九日 金三〇、〇〇〇円 東春信用高蔵寺支店 返済(借入金)

198 同月二〇日 金二〇、〇〇〇円 〃

199 同月二二日 金四七、六〇〇円 北区役所固定資産税

200 〃 金五六、三九〇円 〃

201 同月二五日 金五〇、〇〇〇円 市保証協会

202 〃 金一二七、八四〇円 近畿相互銀行

203 同月二六日 金一一〇、〇〇〇円 東春信用高蔵寺支店 返済(借入金)

204 昭和四一年七月三〇日 金三、〇〇〇円 西尾市役所固定資産税

205 同月三一日 金一、〇八七、二一一円 給料一〇月分

206 〃 金二、〇〇〇、〇〇〇円 大磯鋳造(株)

207 同年八月一〇日 金三五、〇〇〇円 東春信用高蔵寺支店 返済(借入金)

208 同月三一日 金一五五、七四〇円 倉橋代書

209 〃 金八、四〇〇円 固定資産税

210 〃 金六二〇円 〃

211 〃 金二、八三〇円 〃

212 〃 金一六、七九〇円 不動産取得税

213 〃 金三、三四〇円 〃

214 〃 金一〇、一〇〇円 固定資産税

承継明細表

1 昭和四〇年一〇月一六日 売掛金債権 金二、四六一、三七六円

2 同月一六日 在庫品 金二〇〇、七四一円

3 昭和四〇年一〇月二二日 現金 金三五、四八三円

4 同月二七日 供託金戻り金 金一二、〇五九円

5 同月三一日 電話料訂正分 金一九、六八七円

6 〃 電話料訂正分 金六四、八五三円

7 一一月一八日 難波商事利息戻り金 金九、四七八円

8 同月二四日 供託金戻り分 金三〇〇、〇〇〇円

9 〃 供託金戻り分 金五〇〇、〇〇〇円

10 同月三〇日 早瀬事務所から戻り分 金一五、二四二円

11 一二月二〇日 特別徴収手数料 金一、〇〇〇円

12 同月三一日 売掛金(間下製作所分) 金三、三五〇円

13 昭和四一年一月三一日 在庫品訂正分 金一三、六五二円

14 二月九日 権利金戻り(お福荘) 金二、八〇〇円

15 同月一五日 権利金戻り(黒川アパート) 金四、〇〇〇円

16 四月三〇日 営業権 金八、〇〇〇、〇〇〇円

17 〃 製品 金五二一、四二〇円

18 〃 原材料 金二七九、六〇〇円

19 〃 貯蔵品 金二、三六四、一七七円

20 昭和四一年四月三〇日 仮払金 金五五〇、〇〇〇円

21 〃 電話加入権 金二五〇、〇〇〇円

22 〃 工貫 金四五四、〇九五円

23 〃 車輌運搬具 金二、八五九、四四七円

24 〃 貸借料 金一五〇、五〇〇円

25 〃 売上 金七一、四五六円

26 五月六日 城北県税事務所還付分 金六四〇円

27 八月三一日 海老鋳造貸借料 金七四、〇〇〇円

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